ドローン法務・運用マスター 佐々木 慎太郎

【JDAメールマガジン第019号 2020年10月21日掲載】

「申請マニア」の行政書士、佐々木慎太郎です!

航空法ではドローンについて多くの規制と遵守事項(守らなければいけないルール)があります。

基本中の基本ですので、ドローンを業務で取り扱う方、飛ばす方は必ず覚えていきましょう。

今回は無人航空機の規制についてご紹介していきます。

もちろん模型航空機も規制があるのですが、また別途ご紹介します。

1.空港等の周辺で飛行させないこと

2.150m以上の高度での飛行させないこと

3.人又は家屋の密集している地域で飛行させないこと

4.日中(日の出から日没まで)に飛行させること

5.目視(直接肉眼による)の範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

6.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

7.催し場所上空での飛行をさせないこと

8.危険物の輸送をしないこと

9.無人航空機からの物件の投下をしないこと

10.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

11.飛行前確認を行うこと

12.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

13.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

1.~3.の空域で飛行させるためには国土交通大臣の許可が必要になります。

4.~9.の方法によらず飛行させるためには国土交通大臣の承認が必要になります。

1.~13.に違反すると、懲役や罰金が課されます。

この他、許可や承認を取得したことによる遵守事項、運用上の注意点もありますので、少しずつ覚えていきましょう。

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