ドローン法務・運用マスター 佐々木 慎太郎
【JDAメールマガジン第042号 2021年4月27日掲載】
「申請マニア」の行政書士、佐々木慎太郎です!
150m以上の高さで飛行させる場合は、航空機との接触の可能性があるため、航空法の許可申請が必要になります。
この150m以上というのは「標高(海抜)」ではなく「地表又は水面」から150m以上を指します。
例えば、山の頂上と麓から飛ばすということを想像してみてください。
※基準面(東京湾の平均海面を0mの基準面としています)からの高さを「標高」、近隣の海面からの高さを「海抜」といいます。
この知識がないと正確なやりとりができないので、調査する際は、許可が必要かどうか慎重に確認しましょう。
150m以上の高さで飛行させる際の許可申請は、(全国)包括申請をすることができず、飛行場所を特定して個別に申請しなければいけません。
また、申請時には空港設置管理者等や空域を管轄する関係機関等との調整も必要です。
関係機関は、自衛隊や航空局等、飛行場所によって様々あります。
許可申請をする際の窓口は、飛行場所を管轄する空港事務所です。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【メールマガジン発行者プロフィール】
・行政書士 佐々木 慎太郎
・1989年 宮城県仙台市生まれ
・バウンダリ行政書士法人(旧:佐々木慎太郎行政書士事務所)代表社員
・専門分野はドローン、建設業等の許認可、先端技術を活用したビジネスの創出
・行政書士として、建設業や運送業などの許認可業務を通して日本の根幹産業と関わる中でドローンと出会い、特に建設業界での活用に力を入れている。
・航空法はもちろん、ドローンに関係する全ての法令の申請代行をはじめ、企業顧問としての総合的な安全対策、コンプライアンス研修なども手がける。
・企業法務を通して、企業の発展と安定を実現することが弊社のミッションです。
~分からないことは質問して即解消!ドローン法務を行政書士にいつでもオンラインで相談できる~