ドローン法務・運用マスター 佐々木 慎太郎

【JDAメールマガジン第070号 2021年11月24日掲載】

「申請マニア」の行政書士、佐々木慎太郎です!

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地上又は水上の「人」又は「物件」との間に30m以上の距離を確保できない状態での飛行は、航空法の承認申請が必要です。

人口集中地区(DID地区)と並んで申請数が多い項目になります。

この場合の「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に 直接的又は間接的に関与している者)以外の者をいいます。ざっくりいうと第三者です。

「物件」とは

1.中に人が存在することが想定される機器(車両等)

2.建築物その他の相当の大きさを有する工作物

のうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものをいいます。要するに第三者所有・管理の建物、車両等のことです。

具体的な「物件」の例として次のものがあります。

車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等

工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、 電線、信号機、街灯等

そして、「物件」に該当しないものの例として次のものがあります。

1.土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線 路等であって土地と一体となっているものを含む。)

2.自然物(樹木、雑草等)等

実務上見逃しやすい「物件」として多いものは

鉄塔、電柱、 電線、信号機、街灯等です。

うちは田舎だから大丈夫、第三者が近くにいない、人口集中地区(DID地区)に入っていないから自由に飛ばして良いと思っている方も多いです。

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【メールマガジン発行者プロフィール】

・行政書士 佐々木 慎太郎

・1989年 宮城県仙台市生まれ

・バウンダリ行政書士法人(旧:佐々木慎太郎行政書士事務所)代表社員

・専門分野はドローン、建設業等の許認可、先端技術を活用したビジネスの創出

・行政書士として、建設業や運送業などの許認可業務を通して日本の根幹産業と関わる中でドローンと出会い、特に建設業界での活用に力を入れている。

・航空法はもちろん、ドローンに関係する全ての法令の申請代行をはじめ、企業顧問としての総合的な安全対策、コンプライアンス研修なども手がける。

・企業法務を通して、企業の発展と安定を実現することが弊社のミッションです。

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