ドローンの安全管理 野崎 豊文

【JDAメールマガジン第72号 2021年12月08日掲載】

皆様、こんにちは!JDA九州/沖縄ブロック長のHustler(ハスラー)です。

今回も、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」について書いて行きたいと思います。

今回は、カイドラインの中から「注意事項(4)無人航空機による事故等の情報提供」に書かれている部分についてです。

●無人航空機の事故等の報告

万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案が発生した場合には、国土交通省(空港事務所)へ情報提供をお願いします。なお、安全に関する情報は、今後の無人 航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告をお願いします。

●情報提供の方法

 情報提供の方法は、「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

 (http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)に 掲載しておりますので活用ください。

以上、「注意事項(4)無人航空機による事故等の情報提供」に書かれている部分でした。

この事故の報告内容につきましては、国土交通省航空局のホームページに事故の詳細内容がPDFで公開されています。

事故の事例というのは、「人の振り見て我が振り直せ」ではありませんが、自分のフライトの危険判断や安全飛行を考える上で非常に参考になりますので、ぜひ一度は目を通して頂くことをお勧めします。

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