ドローン法務・運用マスター 佐々木 慎太郎

【JDAメールマガジン第081号 2022年02月24日掲載】

「申請マニア」の行政書士、佐々木慎太郎です!

◆「ドローン飛行許可取得・維持管理の基礎がよくわかる本」出版のお知らせ

~難しい用語を使わず、分かりやすさを重視した書籍でドローン飛行許可の取得の基礎が学べる~

https://amzn.to/36EBhdd

催し(イベント)場所上空での飛行についてお話します。

多数の者の集合する催し(イベント)が行われている場所の上空では、飛行中にドローンが故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす可能性が高いです。

この上空での飛行は、航空法の承認申請が必要で、他の航空法の申請より難易度が高いです。

どのような場合に多数の者の集合する催し(イベント)に該当するかは、集合する人数や密度だけでなく、「特定の」場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断されます。

具体例として、スポーツ大会、野外フェス・コンサート、お祭り、運動会、展示会等が挙げられます。

ただ、上記の場合でも多数の者の集合する催し(イベント)に該当しないケースもあるので、運動会だから、展示会だからという理由で決めつけてしまうのは良くありません。

都度しっかり確認しましょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【メールマガジン発行者プロフィール】

・行政書士 佐々木 慎太郎

・1989年 宮城県仙台市生まれ

・バウンダリ行政書士法人(旧:佐々木慎太郎行政書士事務所)代表社員

・専門分野はドローン、建設業等の許認可、先端技術を活用したビジネスの創出

・行政書士として、建設業や運送業などの許認可業務を通して日本の根幹産業と関わる中でドローンと出会い、特に建設業界での活用に力を入れている。

・航空法はもちろん、ドローンに関係する全ての法令の申請代行をはじめ、企業顧問としての総合的な安全対策、コンプライアンス研修なども手がける。

・企業法務を通して、企業の発展と安定を実現することが弊社のミッションです。

ドローン行政書士相談サポート|バウンダリ行政書士法人

~分からないことは質問して即解消!ドローン法務を行政書士にいつでもオンラインで相談できる~

(https://boundary.or.jp/lp_drone-consultation/)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA