地域の特性を生かしたドローンの普及拡大に向けて 宮田 敏美

【JDAドローンマガジン 2023年4月26日掲載】

読者の皆様、こんにちは、JDA北海道の根室より宮田です。
先般、私の住んでいる北海道でドローンの航空法違反で逮捕者が出るショッキングな報道がありましたので、皆様方への注意喚起として取り上げたいと思います。

1 逮捕事案の概要(地方紙記事から)

「原発周辺で無登録ドローン、航空法違反の疑いで男性逮捕」
北海道電力泊原発(泊村)の敷地から50メートルの海岸で国に登録していないドローンを飛ばしたとして、北海道警察岩内署は4月12日、札幌市内の自称運送業40歳男性を航空法違反(無登録飛行)の疑いで逮捕した。同署によると、逮捕容疑は原発敷地から約50メートル離れた海岸で、国に登録していないドローンを飛ばした疑い。同容疑での逮捕は北海道で初めて。ドローンの重量は約200グラムで、目撃者が付近にいた警察官に伝えた。同署は飛行経路など詳しい経緯を調べる。

2 適用法令

(1) 航空法
機体登録・表示義務

(2) 小型無人機等飛行禁止法
重要施設の周辺地域の上空におけるドローンの飛行の禁止に関する法律

3 関係法令の内容

(1) 航空法(機体登録・表示義務)~国交省
所有者等の把握、危険性を有する機体の排除等を通じて、無人航空機の飛行の安全の更なる向上を図るために、令和4年6月20日に100g以上の無人航空機の機体登録が義務化され、リモートIDが装着される様になりました。

ア 無人航空機は登録を受け、且つ登録記号表示(リモートID)等の措置を講じなければ航空の用に供してはならない。(屋内飛行を除く)
イ 安全上問題のある無人航空機の登録拒否・3年ごとの更新登録

(2) 小型無人機等飛行禁止法~警察庁

国の重要施設及びその周囲地域上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

ア 飛行禁止場所
・ 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
・ 周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
イ 対象施設
・ 国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所、対象外国公館等、対象防衛関係施設、対象空港、対象原子力事業所等

4 罰則

対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者、小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

以上になりますが、ドローンを飛行させる場合は、事故防止に最大限の注意を払うことは当然ですが、その前に必要な機体登録、飛行許可、管理者対策を講じることが必要になります。皆さん気をつけましょうね。

5 添付資料

小型無人機等飛行禁止法の概要(警察庁HP)

飛行訓練風景