【初心者向け】ドローンを飛ばす時の「高度」についてまとめてみた 前田 望都

【JDAドローンマガジン 2026年5月27日掲載】

皆さん、こんにちは。JDA和歌山のJaguarです。
暖かく…というか暑くなってきましたね!
前回のドロマガでは「焚き火焚き火」言っていましたが、暑くて焚き火に行きたい気持ちは一切失せました。
次はそろそろホタルが楽しみだなぁと思っている今日この頃です。

さて、今回はドローンを飛ばす時の「高度」について。
「150m未満ならOK」とはよく言われますが、実際150mまで上げられる場面ってあまり無いんですよね。
パイロットが知っておくべき重要ポイントをまとめました!

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■許可なしで飛べるのは「地表から149mまで」
・機体の真下(地面・水面)から149mまでは許可なしで飛行OK。
・150m以上の空域は、事前に国土交通大臣の許可が必要です。

■間違えやすい!高度制限の落とし穴
「地表から」の数え方を間違えると法令違反になるため、以下のパターンに注意しましょう!
・ビルの屋上から飛ばす場合
 屋上は「地表」ではないため、ビルの高さを引く必要があります。
 例:50mのビル屋上からなら、残り99mまでが限界。
・山岳地帯(斜面)を飛ぶ場合
 150mの制限ラインは地表に沿って斜めになります。
 谷に向かって水平に飛ばすと、気づけば真下の地面から150mを超えてしまうリスクがあります。
・空港周辺やDID地区
 149m未満であっても、そこが『人口集中地区(DID地区)』や『空港周辺の制限空域』などの場合は、別途それぞれの飛行許可が必要になります。

※ワンポイント:ドローンの高度計はズレる
機体の高度表示は気圧センサー頼みのため、天候で数メートルから十数メートルの誤差が出ます。
149mギリギリを攻めず、140m程度に抑えるのが安全です!

■150m以上でもOKなケース(ただし注意!)
煙突や鉄塔など「高い構造物の周辺30m以内」であれば、航空機が飛んでこない想定のため、150m以上でも(空域の)許可なしで飛行可能です。
ただし!その構造物が第三者の物件の場合、別のルールである「第三者の物件から30mの距離を保つこと」という規制に引っかかってしまいます。
この場合は、事前に「30m未満の飛行許可」を取った上で、さらにその物件のオーナーさんの許可(同意)をもらう必要があるので注意しましょう!

■【一番大切なこと】数字よりも「安全」が最優先!
法律上は149mまでOKな場所だとしても、「万が一の墜落時に、第三者や他人の物件に被害を与えないこと」が最重要です。
ネットの空撮動画で「これ落ちたら民家に直撃するんじゃ…」という映像を見かけることがあります。
★★万が一のトラブルがあっても絶対に他人に迷惑をかけない高度と場所を選ぶ★★
これが、ドローンパイロットにとって一番大切な考え方です!!

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
初心者の皆さんにとって一つでも役に立つことが書いてあったなら、とってもうれしいです。
ルールを正しく守って、安全にドローンを楽しみましょう!

必要以上に高く上げないようにしましょう(和歌山城敷地内で許可を得て飛行しています)