ドローン飛行に関する重要な法改正と学科試験に出題されます教則の改正版について要点の解説 宮田 敏美
【JDAドローンマガジン 2026年8月5日掲載】
こんにちは!JDA 根室支部長の宮田です。
北海道東部に位置する釧路・根室地方は、関東地方の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1 都3 県を合わせた総面積よりも広く、日本最東端の根室市からは、世界自然遺産の知床連山や北方領土をオホーツク海沿岸の眼下に望む雄大な地域です。
当校は、この根室市でドローンの国家資格講習団体と学科試験会場を併設して開校しております。
今回はドローンの国家資格取得を目指しておられる皆様方に7 月14 日付で施行されたドローン飛行に関する重要な法改正と学科試験に出題されます教則の改正版について要点を解説します。
1 小型無人機等飛行禁止法の改正
(1) 改正要点
ア 規制対象エリアの拡大(最大の改正点)
国の重要施設等の周辺でのドローン飛行禁止空域が大幅に拡大
・変更前~禁止施設の敷地・区域及びその周囲から300m 以内
・変更後~禁止施設の敷地・区域及びその周囲から1,000m 以内まで拡大
イ 空域別
禁止空域は2 つのゾーンに区分され原則飛行禁止です。
・レッドゾーン(従来通り)~重要施設の敷地・区域の上空
・イエローゾーン(新設)~重要敷地・区域の外側1,000m の範囲空域に拡大
(2) 罰則と警察官等の措置
ア レッドゾーン~ 1 年以下の拘禁刑または50 万円以下の罰金
イ イエローゾーン~ 6 月以下の拘禁刑または50 万円以下の罰金
(3) 警察官等の措置権限
警察官等は必要に応じて、飛行中止や機器の退去等を命じる。(措置命令)
(4) 規制の対象となる施設
国の重要施設(国会議事堂、首相官邸、皇居等)、外国公館等、防衛関係施設(自衛隊・在日米軍施設等)、指定空港、原子力事業所関連、その他国際会議等で一時的に追加指定される場合があります。)
(5) 機器
小型無人航空機(ドローン、ラジコン、農薬散布ヘリ等)
※ 航空法と異なり重量100g 以下に関わらず規制対象
※ 特定航空用機器(気球、パラグライダー、ハンググライダー等)
(6) 飛行許可条件と手続き
いわゆる絶対的禁止条件ではなく、以下のいずれかに該当し、原則として飛行開始の48 時間前までに都道府県公安委員会等へ事前通報を行うことで飛行許可が可能になります(※災害発生時等の緊急時は除く)
ア 対象重要施設の管理者等の同意を得た場合
イ 土地の所有者または占有者の同意を得た場合
ウ 国または地方公共団体の業務として行う場合
エ 通報方法は、管轄警察署の窓口やオンライン申請
オ その他に飛行場所に応じて、海上保安庁、防衛施設管理者、空港管理者への連絡と調整が必要な場合があります。
2 学科試験の出題
2026 年7 月14 日に改正飛行禁止法が施行されたことに伴い、「小型無人航空機の飛行の安全に関する教則第5版」が出されました。学科試験の出題も改正要点が新たに加わったが第5版からになりますので、第4 版で勉強されている方は注意が必要です。
※ 今回の写真は、当校(ドローン教習所北海道根室校)で国家資格の実地試験で使用している修了審査用機体Autel Robotics EVO2 のオーバーライドの状況です。


