一般社団法人日本ドローン協会 入校規約

一般社団法人日本ドローン協会(以下、「JDA」という。)は、航空法(昭和27年7月15日法律第231号)、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令及び登録講習機関の教育の内容の基準を定める告示その他の法令(以下総称して、「法令等」という。)に基づき、無人航空機操縦者技能証明を受けようとする者(以下、「受講者」という。)に対し、JDAは航空法第132条の50に規定する講習(以下、「無人航空機講習」という。)を実施し、登録講習機関として実施する修了審査(以下、「修了審査」という)を行う学校(以下、「ドローンスクール」という)を運営するため入校規約を定めます。

第1条(入校条件)

  下記に該当する方は、ドローンスクールに入校出来ないものとします。

  (1)法令等で定められた年齢、経歴等を満たしていないため、取得しようとする技能証明の受験資格がない方(航空法第132条の45に該当する場合)

  (2)法律に定められた技能証明を取得するために必要な身体検査の要件を満たさない方(航空法第132条の46第1項及び航空法施行規則第236条の43に該当する場合)

  (3)過去に航空法違反の前歴があるため、技能証明を受けられない方。(航空法第132条の45第2号、第3号に該当する場合)

  (4)法令等の定めにより技能証明を取得できないと判断される方(航空法第132条の53に該当する場合)

  (5)日常の日本語の読解ができない方

  (6)必要手続に不備があるため、申込手続に支障のある方

  (7)JDAが受講不適切と判断した方

第2条(入校)

  受講者が入校申込書に基づいて入校を申し込み、JDAが入校を承諾した時点で、ドローンスクールに入校したものとします。

2.JDAに入校した以降、以下の行為が認められた場合、JDAの判断により入校の申込の承認を取り消す事があります。

(1)入校申込書その他申告した内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。

(2)入校後、一定の期間を経過しても、受講者が受講料を支払わない場合。

(3)受講者が、JDAの運営を妨げる行為、または当法人の信頼を毀損する行為を行った場合。

(4)受講者が、法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。

(5)本規約又はJDAが定めるその他の規則に反した場合。

(6)その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第3条(受講料金)

  JDAが定める料金表の通りとします(末尾のキャンセルポリシー含む)。

第4条(変更の届出)

  受講者はその氏名、住所、連絡先、その他当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更届を当法人に提出するものとする。

2.受講者が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第5条(受講者の義務)

受講者は入校後、各種法令等、本規約を含む各種規約、誓約事項及びJDA職員の指導・指示に従うものとします。

2.受講者が、故意又は過失により、前項に反する行為を行った場合、即時退校するものとします。この場合、入学金、受講料金は返金しないものとします。

第6条(JDAの免責事項)

  受講者が次の事由により損害を受けた場合においても、JDAは責任を負わないものとします。

(1)天災地変、官公庁命令、法令の制定・改廃、その他JDAが管理できない事由により生じる無人航空機講習若しくは修了審査の変更又は中止。

(2)入校時に申込み条件に触れ入校できなかった場合の交通費。

(3)入校期間中に受講者が第三者(他の受講者含む)との間で生じた紛争により被った損害。当該紛争は当事者間で処理するものとし、JDAは一切の責任を負いません。

(4)入校期間中の事故による損害でJDAが加入する損害保険の補償範囲の限度を超え被った損害。

(5)自由行動中の事故による損害。

(6)入校期間中の盗難による損害。

(7)登録メールやパスワードが第三者に利用された事により生じた損害。当該損害については、JDAに重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

(8)その他のJDAの責によらずに生じた損害。

2.JDAが受講者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、JDAが負う責任は受講者が支払う受講料を上限とします。

3.受講者が卒業・転校・入校の取り消し等により受講者の資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該受講者に対して効力を有するものとします。

第7条(中途解約精算方法)

  受講者の都合により中途退校(転校)する場合、JDA規定の計算方法に基づき、当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引いて返金するものとします。但し、教習の進度によっては返金できない場合、あるいは追加料金を請求する場合があります。

第8条(最短日数)

技能証明の種類により、修了審査までの最短日数を定めていますが、受講者の能力により修了審査までの日数が異なる事があります。また、天候異変、事故等で受講ができない場合も修了審査までの日数が延長される事があります。

第9条(交通費)

  入校期間中の交通費は、受講者の負担とします。

第10条(反社会勢力の排除)

  受講者は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当ないことを確約するものとします。

2.JDAは、受講者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、これにより受講者に損害が生じても賠償することを要しないものとします。

  (1)反社会的勢力に該当すると認められるとき。

  (2)受講者が反社会的勢力を利用していると認められるとき。

(3)受講者が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。

(4)受講者が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき。

第11条(個人情報)

  JDAは、法令その他各種法令を遵守し、会員のプライバシーに配慮する。

 2.JDAが取得および保有する個人情報の項目は以下のとおりとする。

 (1)受講者情報

    氏名、住所、業種、電話番号、メールアドレス等のJDAへの届出事項

 (2)アンケート等により、受講者より提供された情報

 (3)JDAが提供するサービスにより取得した情報

 (4)JDAが提携する組織の利用履歴

 (5)JDAが受講者向けサービスを提供するのに必要な情報

 (6)ご意見、ご要望、お問い合わせの内容

 (7)新たなサービスを利用いただく場合に提供いただく情報

 (8)その他個人情報保護法を遵守したうえで、当法人が取得するあらゆる個人情報

[キャンセルポリシーについて]

やむを得ない事情により日程の振替えをご希望の場合は、講習日から1年以内であれば再受講が可能です。1年過ぎても再受講ができない場合は、それ以上の延期及び返金はできませんのでご了承ください。

またキャンセル料金は下記のとおりとなります。
受講日7日前まで:料金はかかりません
・受講日3日前まで:講習料金の50%
・当日:講習料金の100%

もし開始時間に遅れた場合は不合格となりますので、ご注意下さい。 屋外講習の場合、悪天候の為の開催不可の場合のキャンセル料は発生しません。