レベル3.5についてのお話 飯沼 純一
【JDAドローンマガジン 2024年6月5日掲載】
日本ドローン協会(以下JDA)参与の飯沼純一です。
今回は、今更ですが、レベル3.5についてのお話になります。
詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/content/001725836.pdf
(※参照 国土交通省 航空局 無人航空機安全課HP)
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、DJI社製品の一部の機体で、レベル3/3.5飛行への対応が可能になりました。
DJI JAPAN株式会社は、昨今の無人航空機関連業界におけるレベル3/3.5飛行(無人地帯での補助者を配置しない目視外飛行)へのニーズの高まりを踏まえ、国土交通大臣への飛行許可・承認申請において製造者等がユーザーへ提供する必要がある情報を、次に掲げるDJI製品について、同申請を予定されているユーザーからの個別のご要望に応じるとの事です。
<情報提供の対象となる製品一覧>
一般向け(カメラドローン):
・DJI Mavic 3 Pro、DJI Mavic 3 Pro Cine
・DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
・DJI Mavic 3 Classic
・DJI Air 3
・DJI Inspire 3
産業用:
・Matrice 350 RTK
・Matrice 300 RTK
・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)
・Matrice 3D、Matrice 3TD
・DJI Mavic 3E、DJI Mavic 3T、DJI Mavic 3M
DJI Delivery:
・DJI FlyCart 30
残念ながら、農業用製品については、現時点において、本取り扱いの対象とする予定ないとの事でした。
また、特定飛行の許可・承認申請は、機体の機能及び性能だけでなく、機体を操縦する者や、安全を確保するための体制など、様々な側面について国土交通省航空局が定める基準に照らして審査されますので、上記の無人航空機について、必ず許可・承認が下りることは保証されません。
以下の内容が情報提供されます。
1.機体の初期故障期間
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(1)d)カ)に定める「想定される運用により、十分な飛行実績を有すること。なお、この実績は、機体の初期故障期間を超えたものであること。」の証明方法
2.製造者等が保証した落下距離
国土交通省航空局長通達「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」(令和5年12月26日、国空無機第214607号)の5-4(3)c)オ)に定める「製造者等が保証した落下距離(飛行の高度及び使用する機体に基づき、当該使用する機体が飛行する地点から当該機体が落下する地点までの距離として算定されるものをいう。)」について、DJIが保証する落下距離
飛行許可・承認申請に係る本情報提供のご要望、又は今後発売される製品の対応につきましては、製品のカテゴリー別に、それぞれ次のDJIの窓口までお問い合わせください。
・一般向け(カメラドローン)の窓口:
カスタマーサポートセンター(サポートページ)
https://www.dji.com/jp/support
・業務用及びDJI Deliveryの窓口:
機体をご購入された弊社代理店
(※参照 DJIホームページ)