2017年 9月 1日 制定

第1章  総 則
第1条(趣旨)
1. 一般社団法人日本ドローン協会(以下「当社団」と言う。)は、無人航空機(通称「ドローン」)の民生分野での積極的活用を図るとともに、ドローン技術に関する安全・倫理教育、人材育成、環境整備を通じて、その健全な発展と地域社会との調和に寄与し、もってドローンを社会一般に普及させることを目的とする。
2.事業でドローンを使用する個人及び法人が、安全にドローンを運用できることを目的として当社団は法人(事業用)会員制度を制定する。
3.この規約は、当社団と第3条に規定する法人(事業用)会員(以下、「会員」と言う。)との関係に適用し、会員の入退会、会費、会員の権利義務、等の詳細及び会員活動の基本的要項を定めることを目的とする。

第2条(定義)
 当規約において使用される用語については、次の定義とする。
(1)ドローンとは、航空法(昭和27年7月15日法律第231号)第2条22項に規定される無人航空機及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第5条の二により無人航空機より除かれた重量二百グラム未満の無人航空機及び模型飛行機を言う。
(2)法人(事業用)会員とは、事業としてドローンを操縦し、ドローンを用いた撮影、測量、物流、農業等でドローンを安全かつ適法に運用することに関心を有する者で、当社団の目的に賛同し、当社団に入会した者をいう。専ら自己のためにドローンを運用するものを除く。


第2章 入 会
第3条(入会手続き)
当社団の法人(事業用)会員になることを希望する者は、当社団の定める様式に、必要事項を記入し、当社団に申請しなければならない。

第4条(入会の不承認)
当社団は、会員になることを希望する者が、入会申込をした場合においても、入会を承認しないことがある。
(1)当社団の目的に賛同していないと判断された場合
(2)過去に本規約又はその他規約に違反したことが原因で、除名、退会処分を受けたことがある場合
(3)第3条申込書の記載事項に、虚偽、記入漏れがある場合
(4)当社団の審査の結果、入会が不承認と判断された場合
(5)その他前各号に準ずる場合


第3章 会員の権利義務
第5条(会員資格)
1.当社団は、法人(事業用)会員に対して会員証を発行する。
2.当社団の会員であることの証明は、会員証をもって行う。

第6条(会員の権利)
 会員は次の権利を有する。
(1)当社団主催するセミナー・講演会の参加費の割引を受けることができる。
(2)当社団販売するオリジナルグッズを購入することができる。
(3)当社団当協会が設置する勉強会・研究会に応募・参加することができる。
(4)当社団当協会公認の行政書士による、国交省・総務省の許可申請代行手続きの割引きがある。
(5)ドローン保険有りを選択した会員は、当社団の団体保険に加入することができる。

第7条(保険特典)
  法人(事業用)ドローン保険付き会員は、ドローンに関連して事故が発生した場合、当社団保険規程により補償を受けることが出来る。
  会員が会員資格を失った場合、保険特典を受けることはできない。

第8条(会員の義務)
  会員は次の義務を負う。
  (1)当社団へ会費を支払う義務を負う。
  (2)会員の登録事項に変更が生じた際は、遅滞なく当社団所定の様式を提出し登録事項の変更手続を行わなければならない。
  (3)会員証は他人に譲渡又は貸与してはならない。
  (4)会員は、会員の種別を守り、他の種別会員を名乗ってはならない。
  (5)法規を守り、安全にドローンを運用しなければならない。

第9条(入会金)
  当社団では入会にあたり入会金の支払は不要とする。

第10条(会費)
1.事業用会員は月会費(又は年会費として一括)を所定の方法で支払うものとする。
2.会員種別により以下の会費を支払うものとする。
  (1)法人(事業用)会員ドローン保険付き   月額7,940円
  (1)法人(事業用)会員ドローン保険無し   月額4,530円

第4章 退会及び会員資格の喪失
第11条(退会)
1.会員は退会しようとするときは、当社団所定の退会届を提出しなければならない。
2.会員は退会により、会員サービスをうけることはできなくなる。
3.会員は以下に該当する場合、退会したものとみなす。
  (1)会員が後見開始又は補佐開始の審判を受けた場合
  (2)会員である個人が死亡又は失踪宣告を受けた場合
4.会員は退会に伴い所定の方法で会員証を返却しなければならない。

第12条(除名)
1.会員が以下に該当する場合、当社団は会員に対し事前に通知、勧告することなく、理事会の決定により会員資格を停止、剥奪し、当社団の会員より除名することが出来る。
  (1)会費が支払われない場合
  (2)会員が法令、公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為を行った場合
  (3)他の会員や団体を誹謗中傷する行為を行った場合
  (4)会員が当社団に提出した申込書その他関係書類に虚偽の事項を記載した場合
  (5)当社団の運営を妨げる行為、または当社団の信頼を毀損する行為を行った場合
  (6)当規約に反する行為を行った場合
  (7)その他当社団が不適切と判断する行為を行った場合
2.会員は除名により、会員サービスをうけることはできなくなる。
3.会員は除名に伴い所定の方法で会員証を返却しなければならない。

第13条(反社会的勢力の排除)
1.会員は自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」と言う。)ではないことを、当社団に対して確約しなければならない。
2.会員は反社会的勢力に自己の名義を利用させてはならない。
3.当社団は、会員が第1項又は第2項に反した場合、当社団は何らの催告を要せずして、会員を除名することができる。
4.当該規約により除名された会員は、除名により発生した損害につき、当社団に対して一切の請求を行うことはできない。


第5章 個人情報について
第14条(個人情報について)
1.当社団は、法令その他各種法令を遵守し、会員のプライバシーに配慮する。
2.当社が取得および保有する個人情報の項目は以下のとおりとする。
  (1)会員登録情報
会員の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、電子メールアドレス等
  (2)アンケート等により、会員より提供された情報
  (3)各種検定、研修、その他当社団が提供するサービスにより取得した情報
  (4)当社団が提携する団体の利用履歴
  (5)当社団が会員向けサービスを提供するのに必要な情報
  (6)その他個人別に付与された番号・記号・その他の符号
  (7)ご意見、ご要望、お問い合わせの内容
  (8)モバイル端末による位置情報
  (9)モバイル端末がインターネットに接続するときに使用されるIPアドレス、その他契約端末に関する情報
 (10)新たなサービスを利用いただく場合に提供いただく情報
 (11)その他個人情報保護法を遵守したうえで、当社団が取得するあらゆる個人情報
3.当社団が取得する個人情報の利用目的は以下のとおりとする。
  (1)各種検定、研修サービスの円滑の運営
  (2)会員向け保険サービスの実施、運営
  (3)会員向けサービスの変更、後継プログラムへの引き継ぎやそれらに付随する一切の業務
  (4)会員向けサービス及びドローンの発展のための情報分析
  (5)会員に対する新製品、新サービスその他各種情報提供
  (6)会員からのご意見、ご要望、お問い合わせに対する対応
  (7)その他上記各号に準じる又は関連する目的

第15条(著作権)
1.会員が当社団向けサービスに対し、自ら発信、提供した情報(以下、「会員提供情報」と言う。)に著作権が発生した場合、会員は当社団が当該権利を無償かつ非独占的に使用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変、第三者への使用許諾等)することを許諾したものとする。
2.会員は会員提供情報に関し、著作者人格権を行使しないものとする。


第6章 その他の事項
第16条(規約の変更)
当社団は、1週間以上の予告期間をおき、当社団ホームページにおいて変更後の規約内容を周知することにより、いつでも本規約の内容が変更できるものとする。

第17条(準拠法)
  本規約に関する準拠法は、日本法とする。

第18条(裁判管轄)
当社団が提供するサービスに関し、当社団と会員との間で紛争が生じた場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。
第19条(契約の自動更新)
契約満了2ヶ月前までに書面による解除の申し出がなき場合は、本契約を自動的に更新するものとし、以後も同様とする。