ドローン法務・運用マスター 佐々木 慎太郎
【JDAメールマガジン第074号 2021年12月22日掲載】
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目視外飛行についてお話します。
航空法では、飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、原則目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしています。
ここで、「目視」とは、ドローンを飛行させる者本人が自分の目(肉眼)でドローンを見ることをいいます。一緒にいる補助者、手元のモニター・ゴーグル、双眼鏡・カメラ等を使って見ることは視野が限定されるため、「目視」ではないです。
空撮でドローンを飛ばす際、手元のモニターにドローンのカメラ映像が映されている機体が多いですが、こちらは視野が限定されるだけでなく、電波の影響でドローンが実際飛んでいる場所と手元の映像に若干のタイムラグが出ることがあるので(発する電波によります)、ずっと見続けていると安全確保が難しくなります。
目視の範囲外(直接肉眼によらない)で飛行させるには、航空法の承認申請が必要です。
一般的にこの飛行方法は目視外飛行、ドローンレースをやる方やゴーグルを付けて飛行させる方はFPV(First Person View)とも呼んでいます。
こちらも私有地だから関係ない、人口集中地区(DID地区)に入っていないから大丈夫と認識している方も多いので、気を付けましょう。
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【メールマガジン発行者プロフィール】
・行政書士 佐々木 慎太郎
・1989年 宮城県仙台市生まれ
・バウンダリ行政書士法人(旧:佐々木慎太郎行政書士事務所)代表社員
・専門分野はドローン、建設業等の許認可、先端技術を活用したビジネスの創出
・行政書士として、建設業や運送業などの許認可業務を通して日本の根幹産業と関わる中でドローンと出会い、特に建設業界での活用に力を入れている。
・航空法はもちろん、ドローンに関係する全ての法令の申請代行をはじめ、企業顧問としての総合的な安全対策、コンプライアンス研修なども手がける。
・企業法務を通して、企業の発展と安定を実現することが弊社のミッションです。
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