ドローンの安全管理 野崎 豊文
【JDAメールマガジン第87号 2022年4月13日掲載】
皆様、こんにちは!JDA九州/沖縄ブロック長のHustler(ハスラー)こと野崎です。
今回は、「緊急用務空域」について書いていきたいと思います。
先日、私の知人より「ドローンの緊急用務空域って何?どこ?」という質問がありました。
この「緊急用務空域」は、令和3年6月に施行された航空法や航空法施行規則に新たに盛り込まれた比較的新しい飛行禁止空域ですので、知人のように知らないよという方もいらっしゃるのではないかと思います。
この空域を端的に言いますと、「災害現場(山火事)等により特別に飛行を禁止された空域」のこととなります。具体的には、国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の「飛行の安全を確保」する必要があるものとして『国土交通大臣が指定する空域』(緊急用務空域)」を禁止空域(航空法施行規則第236条)並びに許可等が必要な空域(第239条の2及び第239条の3)に追加された安全対策となります。
災害(山火事)等の現場が全て「緊急用務空域」となる訳ではなく、上記の通り緊急用務空域として「国土交通大臣より指定された空域」ということになります。
緊急用務空域が指定されているか否かは、以下で確認することができます。
(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(航空局無人航空機Twitter)
自身の飛行が該当する場所かも?と少しでも思われる場合は、ドローンを飛行させる前に緊急用務空域の確認を必ず実施するようにしましょう。
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それでは皆様、ご安全に!